第1条(名称) |
|
本会は、関菓学院大学ラグビー部OB会(ラグビー部OB会/オリーブス)と称する。 |
第2条(本部・事務局) |
|
本会の事務局は幹事会で審議の上、設置場所を決定する。 |
第3条(目的及び活動方針) |
|
本会は、会員相互の親睦を図り、ラグビー部並びにOB会の発展に努力し、ひいては
母校の発展に寄与することを目的とし下記活動を行なう。
(1) |
試合の応援。 |
(2) |
現役ラグビー部及び部員の支援。 |
(3) |
各部卒業生(燦葉会)へのPR活動。 |
|
第4条(会則) |
|
本会は、次の会員をもって組織する。
(1) |
正会員/関東学院大学ラグビー部出身者とする。 |
(2) |
賛助会員/関東学院大学ラグビー部を理解し応援していただける方。 |
|
第5条(入会・退会・除名) |
|
(1) |
本会の入会はラグビー部に席を持った者を原則とし、会費納入後会員として認め
る。賛助会員は幹事会で承認した後同様とする。 |
(2) |
退会については本人より退会届けが提示された時とする。 |
(3) |
本会の名誉を汚し信用を失う様な行為が行なわれた場合、勧告後除名することが
できる。 |
|
第6条(役員〈幹事〉・監査) |
|
(1) |
幹事はOB会員の中から日頃OB会活動に積極的に参加できるもので構成するものとし自薦他薦を間わず会長が認めた者とする。 |
(2) |
役員は幹事内より専任・決定する。 |
(3) |
監査は会員内より専任する。 |
(4) |
役員・監査の任期は4月1日より翌々年3月31日までの2年間を1期とし重任は妨げない。会長については長くても3期6年閘で退くこととする。
尚、投員に欠員ができ新たに選任された役員の任期は前任者の残存期間とする。 |
◇本会の役員は、次の通りとし総会において決定される。
会長/1名,副会長/3名,幹事長/1名,幹事/若干名,会計/2名,監査/2名 |
第7条(顧問・相談役) |
|
本会の運営を円滑ならしめる為に幹事会で審議し、顧問・相談役を依頼することができる。
(1) |
顧問/学校関係者でラグビーに理解のある方。 |
(2) |
相談役/各学部OBの中でラグビー部並びにOB会を理解し、運営・会の発展に強力いただける方。 |
|
第8条(総会) |
|
本会の総会は会員を持って構成する。
(1) |
定時総会は、年1回開催する。 |
(2) |
臨時総会は、会長・副会長が必要に応じ招集する事ができる。 |
(3) |
総会の決議は、出席者の過半数の同意で決するものとし、可否同数の時には議長の決するところによる。 |
|
第9条(総会の決議事項) |
|
(1) |
会則の変更。 |
(2) |
役員の選任及び解任。 |
(5) |
事業計画-・収支予算の決定、変夏及び承認。 |
(6) |
本会の解散。 |
(7) |
その他本会の運営上特に重要な事項。 |
|
第10条(幹事会) |
|
(1) |
幹事会は適時に行なう事とする。 |
(2) |
幹事会は幹事長が各幹事に招集連絡を行なう。 |
|
第11条(会費・寄付金・賛助金) |
|
(1) |
会費は本会の定めに従い下記の通り納入しなければならない。
会費/年間10,000円 ※女性会員は年間2,000円 |
(2) |
寄付金・賛助金は受頷することができる。 |
|
第12条(予算) |
|
本会の予算は、会費・寄付金・賛助金、その他の収入を持って運営され営利を求めない。
(1) |
慶弔見舞金
結婚式/祝電(1回)
香典/本人・子供・大学関係者(10,000円)
災害見舞金/家屋全焼及び全壊(50,000円以上)
家屋半焼及び半壊(30,000円以上) |
(2) |
会報制作・印刷 |
(3) |
名簿作成・クリーニング、郵便代 |
(4) |
招待試合でのOB交通費
航空機利用(上限20,000円補助)
JR線利用(上限10,000円補助)
自家用車利用(上限10,000円補助) |
(5) |
現役行事補助
大学選手権出場祝い金(50,000円)
大学還手権祝勝会(100,000円)
日本選手権祝勝会(1,000,000円)
ニュージーランド遠征(1OO,000円)
イギリス遠征/2年に1回(200,000円)
※その他については、必要に応じ随時幹事会で審議し決定する。 |
|
第13条(帳簿) |
|
事務局及び会計は次の帳簿を備えて整理する。
(1) |
会員名簿/連絡先・勤務先などの変更時 |
(2) |
会費納入簿/納入者及び朱納入看のリストアップ |
(3) |
金銭出納簿 |
|
第14条(会則の改正・細則の設置) |
|
本会則に定める条倒外に、本会連営上必要と判断される事項は、総会の決議により改正及び
細則を設ける事ができる。ただし、出席者の過半数の同意を必要とする。 |
第15条(会計年度) |
|
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
第16条(施行) |
|
本会則は平成10年7月5日より施行する。 |